ID番号 | : | 04243 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 気火ガス爆発労災事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | シンナー、ラッカー等を扱う作業を室内で行わせていて爆発事故を引きおこした使用者に対する損害賠償の請求がなされた事例。 |
参照法条 | : | 民法709条 労働安全衛生規則140条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1969年4月24日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和41年 (ワ) 2207 昭和41年 (ワ) 4788 昭和42年 (ワ) 1275 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | タイムズ237号287頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 本件作業室におけるように、三個の相当大きな金網篭の上一面にシンナーとラッカーの混合液に浸したコーン紙を並べて自然乾燥させる場合、多量のシンナーの気化ガスが空気中に発散し、しかもその気化ガスはごく低温で発火することは前記認定のとおりであるから、右のような作業を行わせる者は、その作業にあたつて少くとも作業室に気化ガスが充満しないよう部屋の構造や換気装置を整備し、点火源となるおそれのある機械器具を使用してはならず、換気について相当な措置をとつてもなお右気化ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある場所において電気機械、器具を使用する場合は、その気化ガスに対し防爆性能を有する構造のものでなければならず、使用に際しては事前に綿密に点検し、もつて気化ガスに対する引火を防止し、作業に従事する者の生命、身体に対する直接の危険を確実に防止し、安全、衛生、福祉のうえでも有害な原因となるものをすすんで除去する義務があるというべきである。右のような義務が使用者に課せられていることは、昭和四一年一二月二八日法令第三五号による改正前の労働安全衛生規則第一四〇条、第一四〇条の二第一項、第一四〇条の三第一項、第一四〇条の八にてらし明らかである。 |