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ID番号 : 04244
事件名 : 仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 日本工営株式会社事件
争点 :
事案概要 :  会社の許可を得ないで勤務地であるサイゴンから帰国したことを理由とする懲戒解雇の効力が争われた事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項9号
体系項目 : 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤
裁判年月日 : 1969年4月30日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和40年 (ヨ) 2281 
裁判結果 : 一部認容,一部却下
出典 : 労働民例集20巻2号384頁/時報556号37頁/タイムズ234号165頁
審級関係 :
評釈論文 : 前田政宏・ジュリスト466号106頁
判決理由 : 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕
 申請人の右無許可帰国は、それ自体、被申請人の就業規則の懲戒解雇事由に該当しているものと一応認められるが、申請人の右無許可帰国は、前記の諸事情の下に、それは、被申請人が申請人の一時帰国願について、相当の期間内に許否を決しなかつたことから速かな身辺の整理の必要を痛感してやむなく行つたもので、いささか、早まりすぎたとの感がないでもないが、被申請人が申請人に対しただちに懲戒解雇の意思表示をしたことは、右処分までの間、前記の帰国以外に責めらるべきもののない申請人に対する処分としては社会通念上酷に失し解雇権の濫用として無効である。