全 情 報

ID番号 : 04246
事件名 : 地位保全仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 名鉄運輸事件
争点 :
事案概要 :  上部団体から脱退する旨の支部の決議に反対し独立して組織活動している組合員に対するユニオン・ショップ協定等に基づく解雇の効力が争われた事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項3号
労働組合法16条
体系項目 : 解雇(民事) / ユニオンショップ協定と解雇
裁判年月日 : 1969年5月26日
裁判所名 : 名古屋地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和41年 (ヨ) 1295 
裁判結果 : 認容
出典 : 時報584号102頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇-ユニオンショップ協定と解雇〕
 Y会社労組のした申請人らに対する除名処分は既に脱退してその所属組合員でなくなっているものに対してなされたものというべきであり、組合員でない者に対する除名処分ということは論理上あり得ないわけであるから、除名処分としての効果を生ずるに由ない。
 従ってユニオンショップ協定の有無につき判断するまでもなく被申請人は申請人らを解雇することはできない道理である。