全 情 報

ID番号 04255
事件名 解雇無効確認等請求事件
いわゆる事件名 荏原実業事件
争点
事案概要  組合掲示板に協約違反のビラが貼ってあるとしてビラの撤去を求めた管理課長の業務命令に従わなかったこと等を理由として解雇された従業員がその効力を争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反
裁判年月日 1969年7月1日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和42年 (ワ) 672 
裁判結果 認容
出典 労働民例集20巻4号699頁/タイムズ238号267頁
審級関係
評釈論文 阿久沢亀夫・法学研究〔慶応大学〕43巻4号103頁/山口浩一郎・ジュリスト472号129頁/林信雄・労働経済判例速報701号30頁
判決理由 〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕
 原告の言動の中に穏当を欠く発言ないし態度があつたとしても、それは、被告会社が業務上の指示命令を発し得ない場合であるにも拘らず、これを命じたことに端を発したものであるのみならず、原告の言動が純粋に従業員としての立場から出でたものであると見るよりも、組合書記長としての立場でのものであつたと見得る余地がある以上ビラ剥ぎ取りの拒否ないしその際の言動をもつて、業務上の指示命令違反・上司に対する反抗行為として解雇することは許されないものというべきである。