ID番号 | : | 04257 |
事件名 | : | 未払賃金請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東北銀行事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 執務中にネームプレートを着用するべきであるとの業務命令を拒否してネームプレートをつけなかった者に対する懲戒処分としての賞与のカットにつき、そのカット分の支払が請求された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法3章 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 就労拒否(業務命令拒否)と賃金請求権 |
裁判年月日 | : | 1969年7月24日 |
裁判所名 | : | 盛岡地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和42年 (ワ) 128 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働民例集20巻4号821頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 瀬元美知男・労働経済判例速報698号30頁 |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金請求権の発生-就労拒否(業務命令拒否)と賃金請求権〕 労使協議会の協議事項に該当するのに、組合からの労使協議会開催の申入れを拒否し、何ら協議をなさずしてなされた業務命令の効力について考えるに、申入れ事項が、労働条件の変更に関する場合は、協約中の協議条項は、使用者が業務命令を発する場合に従わなければならない準則として機能し、これに反する業務命令は無効であると解するのが相当である。そして、ネームプレートの着用は労働条件の変更(本件の場合は新たな条件の設定)に該当すること前記判断のとおりである。してみると、本件業務命令は無効といわなければならない。 |