ID番号 | : | 04260 |
事件名 | : | 雇傭関係存在確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 電々公社レッドパージ事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | いわゆるレッドパージにつきその効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法3条 日本国憲法14条 日本国憲法19条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 | : | 1969年8月12日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和34年 (行) 84 |
裁判結果 | : | 一部認容,一部棄却 |
出典 | : | 訟務月報16巻1号54頁 |
審級関係 | : | 上告審/二小/昭50. 3.28/昭和49年(行ツ)60号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-均等待遇-信条と均等待遇(レッドパージなど)〕 本件免職処分は、本件指示が所期する被排除者の範囲をこえてなされたものであるから、右指示に基づくものとして有効とはいえず、これが効力の有無は、わが国の法令に照らして判断されるべきである。 原告Xが共産主義者であることは、すでにのべたとおりであるが、このことから直ちに同人が被告主張の国家公務員法七八条三号に定める「その他その官職に必要な適格性を欠く場合」に該当するものということはできず、単に共産主義者であることのみを理由とする本件免職処分は同原告の信条による差別といわざるをえず、憲法第一四条、第一九条に違反する違法な処分というのほかない。そして、その違法は重大であるばかりでなく、閣議決定の掲げる要件を充足しておらず、本件処分日に先立つ昭和二五年九月二六日付A課長のなした最高指令官の本件指示の解釈の表示も看過しているから、本件処分当時これが瑕疵は明白であると認められ、以上からして、本件免職処分は無効というべきである。 |