ID番号 | : | 04261 |
事件名 | : | 賃金請求仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 北陸鉄道事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 懲戒解雇されその効力を争っている者が、地位保全賃金仮払を命ずる仮処分後のベースアップおよび夏期一時金の支払いにつき仮処分を申請した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法11条 労働基準法3章 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金・退職年金と争訟 |
裁判年月日 | : | 1969年8月13日 |
裁判所名 | : | 名古屋高金沢支 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和44年 (ウ) 61 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 時報570号78頁 |
審級関係 | : | 一審/04308/金沢地/昭43. 9.30/昭和41年(ワ)441号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金・退職年金と争訟〕 右仮処分決定によれば被申請会社の申請人に対する懲戒解雇は一応無効と判断され、申請人は被申請会社との雇傭契約上の地位を仮に設定されているのであるから、申請人が被申請会社からうけるべき給与の額は被申請会社が被申請会社労働組合との間に締結した賃上げ並びに臨時手当についての労働協約に従い昇給ないし改訂された給与および臨時手当の支給をうくべきものであることはもとより当然というべきである。 ところで申請人提出にかかる疎明によれば、昭和四二年ないし昭和四四年の三次にわたる賃上げの労働協約にもとずく定期昇給と賃金改訂額並びに昭和四四年六月二三日妥結した臨時手当についての労働協約にもとずく夏季手当の支給額が申請人主張のとおりであることが一応認められ、申請人のうくべき現在の賃金額は一ケ月金四五、三七三円、昭和四四年度夏季手当額は七二、五八一円となること計数上明らかである。 被申請会社は右労働協約による昇給ならびに賃金改訂、臨時手当の支給決定にもかかわらず、申請人に対しては前記仮処分による一ケ月金三〇、三三〇円(手取り二七、二五九円)しか支払っていないこと夏季手当についても未払であることは申請人審尋の結果によってこれを窺うことができる。 してみれば、申請人は右労働協約にもとずく昇給および賃金改訂による差額並びに夏季一時金の支払を求めるにつき被保全権利を有するものというべきである。 |