ID番号 | : | 04263 |
事件名 | : | 雇用契約存在確認事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本航空事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 定期航空運送会社において違法な争議行為を企画、指令して実行させたとして組合役員が懲戒解雇された事例。 |
参照法条 | : | 労働組合法8条 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動 |
裁判年月日 | : | 1969年9月29日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和41年 (ワ) 2676 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働民例集20巻5号1043頁/時報577号28頁/タイムズ241号157頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 山口浩一郎・労働判例百選<第三版>〔別冊ジュリスト45号〕202頁/野村平爾ほか・季刊労働法75号172頁 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕 以上のとおり、本件争議行為の目的において格別不当ないし争議権の濫用と判断される筋合はなく、その態様中会社を奔命に疲れさせることをねらつたとみられる節もあるけれども、組合は結局労務の不提供以上の所為に及んでおらず、これを全体として目的及び態様を関連させて観察すれば、本件争議行為はなお労働組合法七条一号にいう正当性を失なわず争議権の濫用にあたらないと判断される。 五 解雇の意思表示の無効 本件懲戒解雇の意思表示の動機は四名が本件争議行為を企画指令実行させた事実に存することは争がなく、右争議行為が正当性を有し権利の濫用に該当しない以上、右意思表示はその正当な組合活動の故になされたもので、公の秩序に反する事項を目的としその効力を生じないから、四名はなお会社に対し雇傭契約上の権利を有する。 |