ID番号 | : | 04286 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 富士交通事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合掲示板に会社批判のビラを掲示したこと、会社が掲示した個人別営業成績表に落書きしたことなどを理由とする組合委員長に対する解雇につき、不当労働行為にあたり無効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 会社批判 |
裁判年月日 | : | 1968年3月27日 |
裁判所名 | : | 神戸地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和41年 (ヨ) 164 |
裁判結果 | : | 一部認容,一部却下 |
出典 | : | 労働民例集19巻2号473頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金請求権の発生-ユニオンショップ協定による解雇と賃金請求権〕 右判示のように、予てより債務者は債権者を執行委員長とする組合を嫌悪し、機会があれば債務者の組織から債権者を排除しようとしていた反面、債務者の主張する債権者の解雇事由がいずれも理由なきことを彼此綜合して考察すれば、本件解雇は債権者が所謂組合活動をなしたことを決定的動機としてなされたものと認めるのが相当であるから、本件解雇は不当労働行為として無効と謂わざるを得ない。 |