全 情 報

ID番号 04317
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 日本船貨保全事件
争点
事案概要  上司に対する暴行等を理由とする解雇につき、社会通念上客観的に判断しうる正当事由がないとして無効とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 無届欠勤・長期欠勤・事情を明らかにしない欠勤
解雇(民事) / 解雇事由 / 暴力・暴行・暴言
裁判年月日 1968年12月6日
裁判所名 名古屋地
裁判形式 判決
事件番号 昭和42年 (ヨ) 485 
裁判結果 認容
出典 労働民例集19巻6号1518頁
審級関係
評釈論文 野崎薫子・ジュリスト446号130頁
判決理由 〔解雇-解雇事由-無届欠勤〕
〔解雇-解雇事由-暴力・暴行〕
 (3) 以上の説明によれば、被申請人の主張する解雇理由のうち、職場放棄及び上司に対する暴行については解雇をしなければならぬほどの正当事由に該当せず、また就労拒否及び社内秩序の紊乱ないし業務妨害については、いずれもその主張する事実の疎明がないことになり、結局本件解雇は申請人に対する会社就業規則ないしはその付款の適用の有無に拘らず解雇の正当事由を欠き無効といわなければならない。