ID番号 | : | 04341 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 神戸製鋼所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 二カ月の期間を定めて雇傭され後に期間一年とされた定期工に対する会社の雇用契約の更新拒否の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 労働基準法14条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1967年7月5日 |
裁判所名 | : | 神戸地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和41年 (ヨ) 256 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 時報507号71頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 債権者は債務者会社に入社した当時は起重機運転工、その後は操車工として本工と同一内容の作業に従事してきたこと、債権者は債務者会社に入社以来二ケ月毎に労働契約を更新して昭和四〇年二月末に至ったことが認められ、昭和四〇年二月二七日債権者、債務者会社間において一ケ年の期間を定めた労働契約が締結せられたことは前段二、において認定したとおりである。 叙上の事実を総合考察するときは本件の如き場合において債務者会社が債権者との雇傭関係を消滅せしむるためには期間満了の際に更新拒絶の意思表示をなすことを必要とし、しかも右拒絶につき従業員の解雇に準ずる正当事由の存在を必要とするものと解するのが相当である。 |