ID番号 | : | 04356 |
事件名 | : | 雇用契約確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | エスエス製薬事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 昼休み時間中、会社の許可なく工場食堂内で組合機関誌を配布したことを理由として出勤停止処分とされた者が、休日にダンボール箱などを守衛の制止をきかずに組合事務所に搬入したことにつき、改悛の情がないなどの理由により懲戒解雇された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動 |
裁判年月日 | : | 1967年11月15日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和38年 (ワ) 10257 |
裁判結果 | : | 一部認容,一部棄却 |
出典 | : | 労働民例集18巻6号1136頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕 被告は、原告らの前記昭和三八年一一月三日のダンボール等搬入行為が就業規則四八条二、三号違反であることを前提として、原告らは就労以来前記二認定の如く就業規則違反を重ね懲戒処分に処せられたにもかかわらず重ねて右搬入行為により就業規則を犯したのは、改悛の情なく、懲戒に服する意思を欠くものであるとし、これは就業規則四八条一二号「懲戒に処せられたにもかかわらず全く改悛の情なきかもしくは懲戒に服する意思欠如せる者」に該当するとして本件解雇に及んだものであり、右のような就業規則の条項が存することは、乙九三号証によつて明らかである。しかし、原告Xが右搬入に関与したと認むべき証拠のないことは前示のとおりであり、またその余の原告らの右ダンボール等搬入行為を以て就業規則四八条二、三号違反と解し難いことは(1)(2)(3)説示のとおりであるから、原告らを前記就業規則四八条一二号にあたるとした被告の判断はその前提において誤つているものであつて、結局本件解雇は就業規則所定の懲戒事由を欠くに拘らず行われた懲戒解雇として無効といわなければならない。 |