ID番号 | : | 04370 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 学校法人青山学院事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | キリスト教の信仰に基づいて教育を行なうことを学校の方針として、教育課程として礼拝を実施している学校法人において礼拝不参加等を理由としてなされた教師に対する解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反 |
裁判年月日 | : | 1966年3月31日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和36年 (ヨ) 2152 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働民例集17巻2号347頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 小沢征行・ジュリスト393号142頁 |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕 被学校法人Aの前記イのような教育方針並びにこれにもとづく教育課程としての礼拝実施は、被申請人A初等部の如き私立小学校においては学校教育法施行規則第二四条第二項により容認されているところであるから、申請人ら同部勤務の教職員が一般に就業規則、校則、慣行等の命ずるところに従いこれに参加協力しなければならないのはむしろ当然であつて、申請人が自己の信仰その他の理由により右礼拝に参加しないことを正当視し得るような特段の事情はなんら疎明されていない(申請人が昭和二五年四月二四日A教会でB牧師から受洗したキリスト教徒であることは当事者間に争いのないところである)。しかるに申請人が前記ロの(2)、(3)、(4)、(8)に述べたような少数の例外を除き、前記の如く長期にわたり正当の事由なくして講堂礼拝に参加せず、初等部長の再三にわたる注意や勧告にも応ずる色を見せなかつたのは、被申請人学院初等部の正当な傾向教育の基本方針に協力しないものであつて、被申請人がこれを理由として申請人を解職に値すると判断したのは何ら不当でなく、これがため同人を休職処分に付した上その休職期間の満了をまつて解雇することは、なんら解雇権の正当な行使の範囲を逸脱するものではない。しからば、被申請人主張のその他の解雇事由につき判断するまでもなく、本件解雇を解雇権のらん用として無効であるとする申請人の主張はこれを採用することができない。 |