ID番号 | : | 04377 |
事件名 | : | 旅費請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 駐留軍労務者日額旅費請求事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 駐留軍労務者が在勤地内での旅行につき減額調整されない旅費を請求した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法11条 労働基準法3章 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 特殊勤務手当 |
裁判年月日 | : | 1966年4月28日 |
裁判所名 | : | 横浜地横須賀支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和38年 (ワ) 40 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 訟務月報12巻8号1170頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金請求権の発生-特殊勤務手当〕 旅費は本来、俸給が勤務に対する報酬であるのと異なり、一般に旅行者が旅行中に要した費用にあてるため支給されるものでその当然の帰結としていわゆる実費支給ないし実費弁償を基本的な建て前とするものである。前述のいわゆる定額支給制も、実は旅費計算上の煩雑さを避け、迅速な旅費支給をはかるための便宜的な方策としてとられた制度であつて、多種多様な個々の旅行について所要実費額と定額旅費とに著しい差異が生じた場合には、当然本来の実費弁償の建て前から右定額を調整する必要が生ずるわけである。本件細目書の前記調整規定も、この趣旨にそつて定められたものと解され、これによれば、右細目書中本件調整規定と同一の節内にあるすべての旅費は、特別の制限規定が存しないかぎり、これを調整しうるものと解すべきである。 |