ID番号 | : | 04381 |
事件名 | : | 従業員地位保全仮処分請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 田辺運送事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 少量のガソリンの不正領得、交通事故により会社に一八〇万円の賠償をさせたなどの理由により懲戒解雇された者が、右解雇の真の理由は、労働委員会で会社側に不利な証言をしたことにあるとして争った事例。 |
参照法条 | : | 労働組合法7条4号 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1966年6月8日 |
裁判所名 | : | 和歌山地田辺支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和41年 (ヨ) 9 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 時報465号70頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の濫用〕 一般に、懲戒解雇は使用者が労働者に対して科する制裁のうちで最もきびしいものであり、従って労働者の行為が就業規則において懲戒解雇事由と定められた事項に該当する場合でなければ使用者はその労働者を懲戒解雇しえないのは勿論懲戒解雇に処することが社会通念上肯定される程度に重大かつ悪質のものでなければならないものであって使用者がその自由裁量を誤り労働者の違反行為の程度に比較して解雇することが重きに失する場合において懲戒解雇することはこれを規定した条項の適用を誤ったものと考えるのを相当とする。 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕 右(1)の事実は内容としては犯罪を構成するものではあるが、全部で混合油六リットルこの価格金三四二円相当であって事案軽微であり既に訓戒されて処分は終っているとみられる。(2)の事実は申請人会社において制定している出張規則は前記のとおりその規定内容において曖昧な点があり、殊に右規則によると日帰り出張宿泊出張並びに特別出張の区別がある(同規則一〇条)が、その区別並びに各取扱上の差異が必ずしも明らかでなく、従ってこれまで従業員においてどの程度これが周知徹底され理解されまた実行されてきたか疑問があり、同規則二二条一項(イ)号の部分だけを読むと、被申請人において主張するように、申請人の如き定期便自動車乗務員においては、原則として会社の宿舎に宿泊するものとされているが、これとてもその規定の位置・前後の文言からみて宿舎に宿泊することに重点がある(同規則六条と比較して)と云うよりも寧ろその出張旅費計算の前提として規定しているものとみられるのであって、数回の右宿泊場所違反の事実をもって警告することもなく直ちにこれをもって職場秩序に違反する行為として懲戒解雇事由に該当するものと判断することは相当でない。さらに(3)の点については、前記認定事実のみによっては直ちに申請人に過失があったものと認めるのは困難であって、却って前記のとおり被害者が鈴蘭灯柱に衝突しその反動で申請人の運転する自動車に倒れかかったものであり、被害者が右自動車に倒れかかった時は既に申請人の乗車位置から後方にあり同車の後車輪により轢れていると認められるから寧ろ無過失の認定が可能な事案である。 いずれにしても、被申請人会社の申請人に対する本件解雇は前掲程度の申請人の行為を原因として直ちに懲戒解雇するのは不相当であり、社会通念上懲戒解雇に処することが肯認される程度に至ってないものと考えられるのであって結局正当な解雇該当事由なく解雇したものでその効力を発生しない。 |