ID番号 | : | 04395 |
事件名 | : | 辞職承認処分取消事件 |
いわゆる事件名 | : | 茨城地方行政監察局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 内規である行政管理庁勇退勧奨要領に基づいてなされた退職勧奨を受け辞職申出をした者が後に辞職承認処分の取消を求めた事例。 |
参照法条 | : | 民法95条 民法96条 |
体系項目 | : | 退職 / 退職願 / 退職願いの撤回 |
裁判年月日 | : | 1966年11月19日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和39年 (行ウ) 8 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | タイムズ202号206頁/訟務月報12巻12号1670頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔退職-退職願-退職願いの撤回〕 元来、本件辞職申出が原告の自由意思に基くものであり且つこれに対する承認処分が行政処分としての形式及び実質において欠けるところがなければ、たとえ右辞職を勧奨する原因となつた内規が内規としての効力を有しなかつたとしても、右辞職承認処分は有効といわざるを得ないのである。それ故、右内規が無効であるから本件処分も無効又は取消さるべきであるという原告の主張はこの点において既に失当であるが、まして、右内規が無効と認められないこと前示のとおりである以上、原告の右主張は採用の余地がないものといわなければならない。 |