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ID番号 : 04404
事件名 : 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 : ズノー光学工業事件
争点 :
事案概要 :  破産会社が支払停止後になした未払給料に対する代物弁済につき、否認権行使の対象とならないとして損害賠償請求が棄却された事例。
参照法条 : 労働基準法24条
民法482条
商法295条
破産法72条
体系項目 : 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 受領遅滞の解消と賃金請求権
裁判年月日 : 1965年1月29日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和36年 (ワ) 6911 
裁判結果 : 棄却
出典 : 下級民集16巻1号180頁/金融法務402号9頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔賃金-賃金請求権の発生-受領遅滞の解消と賃金請求権〕
 破産会社が労働組合との間の前記協定に基きなした会社財産の譲渡行為は、前段説示のとおり被告会社が支払停止をした後の行為であること明らかであるが、もともと組合員である従業員は、会社との雇傭関係に基き生じた給料債権等を有し、会社の総財産の上に先取特権を有するものである(商法第二九五条)から、右担保権の目的である前記物件をもつて優先的に代物弁済を受けても、その弁済額の範囲内においては、右代物弁済は他の一般債権者を害するものでなく、したがつて、否認の対象にはならないものというべきである。