ID番号 | : | 04417 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 今村油脂事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 職務怠慢を理由とする即時解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条1項但書 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度 解雇(民事) / 解雇予告と除外認定 / 労働者の責に帰すべき事由 |
裁判年月日 | : | 1965年4月19日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和39年 (ヨ) 2165 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 時報425号43頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕 〔解雇-解雇予告と除外認定-労働者の責に帰すべき事由〕 以上のように、前記1の(一)ないし(四)の解雇理由とされた申請人の行為の情状は重く、このような申請人と雇傭を継続することは、《証拠略》によって認められるように、わずか十数名の従業員しか擁しない小企業である被申請会社にとって、他の従業員に悪影響を与え、企業の運営に支障を来たすおそれがあるものといわなければならない。従って、前記理由によりなされた本件解雇が解雇権の濫用であるということはできないから、申請人のこの点に関する主張は採用することができない。そして前記解雇理由たる事実は労働基準法第二〇条第一項但書にいう「労働者の責に帰すべき事由」に該当するものということができるからこれに基いてなされた本件解雇により、申請人と被申請会社との雇傭関係は、昭和三九年五月一三日をもって終了したものと認めることができる。 |