ID番号 | : | 04514 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 大興電機製作所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用者が被解雇者の工場内立入禁止の仮処分を申請した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇と争訟・付調停 |
裁判年月日 | : | 1953年3月18日 |
裁判所名 | : | 宇都宮地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和28年 (ヨ) 13 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働民例集4巻1号37頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇と争訟〕 申請人主張のように会社が営業し工場を有し労働組合が組織されあること団体交渉のあつたこと会社の説明組合よりの申出会社側の拒絶のあつたこと就業規則に申請人主張のような記載のあること解雇通知のあつたことは当事者間に争なくその余の申請人主張事実特に組合側が別紙目録記載の建物を含む工場を占拠していることは疏明される被申請人は申請人の解雇は労働組合法第七条に違反するから解雇権の濫用で無効であると主張するのであるが仮に右解雇が無効としても使用者は賃金支払の義務を有するに止り労働協約等に特別の定めのない限り労働者の労務提供を受領する義務はなく工場の所有権又は占有権或は経営権に基き労働者の立入禁止を求めることができるものと解すべきであり申請人の本件申請は右事由をも含むものと解するを相当とするから被申請人の前記主張は申請人の申請を排斥するの理由とならない。 よつて本件工場を執行吏の保管に付し申請人をして使用させ被申請人の立入を禁止する仮処分をなすを相当と思料し主文のように決定する。 |