全 情 報

ID番号 04520
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 三井鉱山事件
争点
事案概要  使用者が被解雇者につき会社内立入禁止の仮処分を申請した事例。
参照法条 労働基準法2章
民法623条
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 就労請求権・就労妨害禁止
裁判年月日 1953年10月2日
裁判所名 札幌地
裁判形式 決定
事件番号 昭和28年 (ヨ) 219 
裁判結果 認容
出典 労働民例集4巻5号490頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-就労請求権・就労妨害禁止〕
 一般に従業員が―或いは被解雇者が解雇の無効を前提として―使用者に対し就労を請求する法律上の権利があり使用者はその労務を受領する義務があると解するにしても、使用者において任意に労務の受領をなさないときは、法にしたがつて国家機関の救済を求めるのは格別、本件被申請人らのごとく、申請会社の意思を排除し自力をもつて会社事業所内に立入り就業することは許されないものと考えられる。
 したがつて申請会社は、被申請人らの前述のごとき現行法上許されない就業により、その正常な業務の運営を妨害されているのであるから、前記解雇の効力の有無にかかわりなくその排除を求めることができる。