全 情 報

ID番号 04521
事件名 解職処分無効確認等請求事件
いわゆる事件名 熊本電気鉄道事件
争点
事案概要  旧組合の解散、新組合の結成に関連して煽動的な言動をなし職場の秩序を乱し、又会社当局と話し合いを進める従業員を脅したとして解雇された労働者がその効力を争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
労働組合法14条
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務妨害
裁判年月日 1953年12月4日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和26年 (オ) 128 
裁判結果 棄却
出典 民集7巻12号1318頁/労経速報133号23頁/裁判集民11号79頁
審級関係 控訴審/福岡高/昭25.10.27/不明
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-業務妨害〕
 上告人等が「煽動的な言動をなし、職場の秩序をみだし」また「会社当局と業務上の話合をする従業員を脅かし、会社当局との接触を避けさせるなどして、被上告人の円滑な経営を阻害するとともに業務能率を低下させた」という事実は原審挙示の証拠によつてこれを認め得ないことはない。そして右の事実自体当然に上告人等の不当所為を示すものと認め得べく、更に詳細にその具体的な事実を認定しなければならぬものではない。被上告人が所論地方労働委員会において、解雇理由を明にし得なかつたということは(被上告人はこの事実を無条件に認めてはいない、昭和二四年二月一四日附答弁書並に同日の弁論調書参照)、直に本件解雇理由が創作であるという事実を導き出すものでないことは勿論である。そして解雇理由はこれを被解雇者に通知しなければならないという根拠はないから、論旨は畢竟単に名を憲法違反に藉りるだけのものというの外なく、これを採用すべき限りでない。