全 情 報

ID番号 04583
事件名 解雇無効確認事件
いわゆる事件名 日軽アルミニウム工業事件
争点
事案概要  いわゆるレッドパージに際して労働者が依願退職願を出し退職金を受領した後で雇用契約解除の効力を争った事例。
参照法条 民法627条
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど)
退職 / 合意解約
裁判年月日 1962年3月26日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和33年 (ワ) 7384 
裁判結果 棄却
出典 時報293号26頁/タイムズ130号76頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法の基本原則-均等待遇-信条と均等待遇(レッドパージなど)〕
〔退職-合意解約〕
 叙上のような経過からすれば、被告は昭和二五年一一月六日付の通告書によつて原告らに対し、同月九日午後四時までに(但し、原告Xに対しては日時の指定がなかつた。)被告からの依願退職の勧告を受諾することにより雇傭契約の解除の合意が成立するならばその取扱いをすることを解除条件に、原告らを同月六日限り解雇する旨の通告、即ち雇傭契約の合意解除の申込と一方的なら解雇の意思表示とをあわせしたところ、原告らは同月九日までの間にそれぞれ前記のような書面の作成提出と引換えに任意退職の場合に支給されるべき退職金額を受領することによつて被告の右申込を承諾したものと解される(被告は、原告らから別に口頭による承諾があつたと主張するが、そのような事実を認め得る証拠はない。)ので、原告らと被告との雇傭契約は両者の合意によつて解除されたものといわなければならない。