ID番号 | : | 04587 |
事件名 | : | 従業員たる地位確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 弘南バス事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 争議中になされた無許可集会、所定場所以外への文書等の掲示などを理由として組合支部長、副支部長が懲戒解雇された事例。 |
参照法条 | : | 労働組合法7条1号 労働組合法8条 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動 |
裁判年月日 | : | 1962年4月23日 |
裁判所名 | : | 青森地弘前支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和35年 (ワ) 189 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働民例集13巻2号512頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 加藤俊平・ジュリスト295号86頁 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕 なお会社は本件争議は平和義務に違反した違法なものであり、原告らはこれを積極的に遂行し、かつ前叙の如き悪質激烈な争議行為に出たものであるから、当然に加重された責任を負担すべき旨主張する。しかしながら、平和義務違反の争議をなした組合自身ないし、組合の指導的幹部として敢えて該争議を決定遂行せしめたものは格別、その他の一般組合員が個々にこれがため責任を負担しまたは責任を加重されるべきものとは解せられない。果して然らば、単なる組合支部の幹部として一部組合員に卒先して組合活動を行つたに過ぎない原告らには、所謂組合の平和義務違反の責任までも負担する義務があるものとはいえない。したがつてこの点に関する会社の主張は考慮しない。 そうすると、会社が原告らの前記就業規則違反の悪質性に着眼し、全く情状酌量の余地もないとして採つた本件懲戒解雇の措置は前説示に照して就業規則の正当な適用を誤つたもので懲戒権の濫用に当り無効のものというべきである。 |