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ID番号 04589
事件名 労務賃金請求事件
いわゆる事件名 日米軍事援助団通訳事件
争点
事案概要  国に雇われ米軍において特殊通訳として勤務していた者が解雇通告を受け労務の受領を拒否されたことにつきそれ以降の賃金を請求した事例。
参照法条 民法623条1項
労働基準法20条1項
労働基準法3章
体系項目 退職 / 合意解約
裁判年月日 1962年4月26日
裁判所名 札幌地
裁判形式 判決
事件番号 昭和30年 (ワ) 148 
裁判結果 棄却
出典 訟務月報8巻6号997頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔退職-合意解約〕
 その成立に争のない乙第四号証、証人Aの証言(第一、二回)原告本人の尋問の結果によると、原告は前判示争いのない解雇予告通知に対し、その効力を争い昭和二九年八月二六日被告を相手方として、解雇の効力の停止を求める仮処分申請をなしたこと、札幌渉外労務管理事務所長Bは、原告と右解雇問題について承諾するよう種々折衝した際、原告から解雇理由を「軍の都合による。」ものと訂正し、解雇日時を「昭和二九年九月一日」とあるのを「同月三〇日」と訂正されたい旨の申し入れを受け、顧問団と更に右趣旨に従つて交渉をしたこと、その結果顧問団からその解雇理由を「軍の都合による。」ものと訂正することの承諾を得たが、解雇日時の点の訂正には応じ難い旨を聞き、同年九月一〇日その旨を原告に告げたところ、原告は解雇を承諾し、解雇理由は、「軍の都合による。」ものと訂正され、原告も前示仮処分申請を取り下げたことを認めることができ、右認定を左右するに足る証拠はない。
 右認定事実からすると、原告は被告の機関である前示事務所長から解雇を承諾するようにとの申し入れに対し、同年九月一日付をもつて本件雇傭契約を終了することを結局承諾したものであるから、右の承諾は本件雇傭契約について被告の解雇申入れを承諾した合意の意思表示と解するのが相当である。