ID番号 | : | 04599 |
事件名 | : | 雇傭契約存続確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 極東米軍東京補給部事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 米駐留軍労務者が保安上の理由で解雇されその効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 労働基準法20条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 保安解雇 |
裁判年月日 | : | 1962年8月10日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和34年 (ワ) 6993 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | タイムズ135号114頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-保安解雇〕 原告が附属協定第六九号第一条a項第三号所定の保安基準に該当するという本件処分の理由については、被告から主張立証をもつて、その具体的事実が明らかにされず、わずかに証人Aの証言によると、調達庁長官は昭和三一年四月一日軍から原告に関する保安基準該当の容疑について意見を求められたので調査し、これに基づき同年五月九日一応右容疑事実に関する資料が充分でない旨を軍に回答し、その後軍との意見の調整をしたが軍は当時すでに原告が前記保安基準に該当する特定の事実があることを認定し、その確信を揺がさなかつたものであることが認められるにすぎない。しかしながら、軍が認定した右の特定の事実が原告主張のように、原告のBとの交友関係であつたことを認めるに足りる証拠はなく、従つて仮に附属協定第六九号第一条a項第二号にいわゆる破壊的団体が原告主張のように日本共産党を指称し、また軍が右Bを日本共産党員たるものと認めていたとしても、それだけでは直ちに軍が原告を日本共産党の同調者と目し、附属協定第六九号の右規定適用の理由としたものとは認め難いところである。 |