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ID番号 : 04607
事件名 : 解雇無効確認等請求事件
いわゆる事件名 : 岩手中央バス事件
争点 :
事案概要 :  勤務状態が不良であること等を考慮して、営業所長の職を解き本社営業部勤務を命ぜられた者が右処分を懲戒処分たる降格にあたるとして争った事例。
参照法条 : 労働基準法2章
体系項目 : 労働契約(民事) / 人事権 / 降格
裁判年月日 : 1962年11月29日
裁判所名 : 盛岡地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和33年 (ワ) 180 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働民例集13巻6号1131頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-人事権-降格〕
 原告は前記転勤命令により営業所長という役職を解かれ、平職員になつたのであるから右転勤命令は就業規則第四九条にいう懲戒処分たる解職に該当する旨主張するが、前記第四九条は六種の懲戒処分を定めそのもつとも重いものを解職とし、同第五〇条が前条を受けて懲戒解雇の手続を規定しており、右の趣旨を総合すると懲戒処分としての解職とは懲戒解雇にほかならないと解せられ、前認定の転勤命令が解雇でないことは明らかであるから原告の主張は理由がない。