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ID番号 04622
事件名 仮処分異議控訴事件
いわゆる事件名 阪神電気鉄道事件
争点
事案概要  マッカーサー書簡に命令指示は、憲法その他の国内法および企業内の労働協約等を排除するものとして、団体交渉の際の行動を理由とする解雇が相当とされた事例。
参照法条 労働基準法3条
日本国憲法14条
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど)
裁判年月日 1963年4月26日
裁判所名 大阪高
裁判形式 判決
事件番号 昭和35年 (ネ) 810 
裁判結果 取消・却下
出典 労働民例集14巻2号651頁
審級関係 一審/04556/大阪地/昭35. 5.10/昭和29年(モ)723号
評釈論文 保原喜志夫・ジュリスト312号125頁
判決理由 〔労基法の基本原則-均等待遇-信条と均等待遇(レッドパージなど)〕
 以上に認定した事実関係に付考察してみると、もとよりこの種の交渉は労資間の激烈な闘争の場であるから、通常の交渉の場面と全く異なる事態の現出されることもその例に乏しくないところであつて、このことも十分考慮に値する事柄である。しかしながらそれにも拘らず右に認定した事実は、この種の交渉に伴つて通常発生するような紛争状態の域を遥かに越えたものと謂うべきであり、右(イ)(ロ)の事態における被控訴人三名の行動はまさに企業秩序を破壊するものであつて、先に認定したような最高司令官の命令指示に謂う攻撃的活動家に該当するものと解せられ、而も右の命令指示自体には何等違法無効の廉の無かつたことは先に説明したとおりである。それと共に占領下の問題は矢張りその当時の事態を前提として之を評価するのが相当であるから、控訴会社が右最高司令官の命令指示に基いて被控訴人等を解雇したことの当否は、矢張り右のような特殊の政治的社会的状況の下においては、相当な措置であつたものと現在においても評価するのが妥当である。