ID番号 | : | 04624 |
事件名 | : | 解雇無効確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本専売公社事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | レッドパージによる免職につき、被免職者が共産主義の同調者ではなく、右免職は無効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法3条 日本国憲法14条 日本国憲法19条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 | : | 1963年5月7日 |
裁判所名 | : | 広島地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和32年 (行) 21 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 訟務月報9巻5号641頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-均等待遇-信条と均等待遇(レッドパージなど)〕 以上に認定した事実を綜合しても、原告を共産主義の同調者であると断ずることは困難といわなければならない。従つて本件免職行為は前記連合国最高司令官の指示の範囲に該当しないから、いわゆるレッドパージとしては無効と認めざるをえない。 |