ID番号 | : | 04634 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | コドモわた事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 企業秘密を漏らしたことを理由とする懲戒解雇につき、会社の組合対策に関する事項は禁止の対象に入らないとして右懲戒解雇が無効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 守秘義務違反 |
裁判年月日 | : | 1963年8月26日 |
裁判所名 | : | 札幌地小樽支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和37年 (ヨ) 85 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働民例集14巻4号1029頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 萩沢清彦・ジュリスト342号129頁 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-守秘義務違反〕 被申請会社主張の日時場所において開かれた北海道委不第一〇号(略)労組法第七条関係事件の審問期日の公開の席上、被申請会社小樽支店の営業報告書の写が同会社のA労働組合に対する支配介入の証拠として右組合側より提出されたことは当事者間に争がない。 ところで被申請会社は右営業報告書には「今後の従業員組合の育成については大いに協力し会社発展のため奮闘致したいと存じます」なる記載があり、右は同会社の労働組合対策に関する事項であつて前記就業規則第七八条第一〇号の「会社の秘密又は会社の不利益になる事実」に該当すると主張するが、右就業規則にいう秘密又は不利益となる事実とは会社の取引上或は経済上のものをいうのであつて、会社の組合対策に関する事項の如きはこれに含まれないものと解するのを相当とする。従つてたとえ申請人に被申請会社主張の如き所為があつても、これをもつて同就業規則第七八条第一〇号に該当するものとなすことはできない。 |