ID番号 | : | 04636 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 雄別炭鉱事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 文書の回覧等による会社の生産の阻害行為を共謀・企図したことを理由とする解雇につき、右事実の存否が不明であるとして解雇が無効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法1条3項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務妨害 |
裁判年月日 | : | 1963年9月3日 |
裁判所名 | : | 釧路地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和37年 (ヨ) 13 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働民例集14巻6号1363頁/タイムズ151号173頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 島田信義・月刊労働問題69号108頁 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務妨害〕 以上詳細に検討したとおり、結局、申請人X1の指令に基づき、申請人X2が作成した本件文書をその余の申請人らが回覧することによつて、申請人らが具体的な生産阻害行為を共謀企図したという、本件解雇の理由となつた事実が存在したことを認めることはできない。そして、一方、すべての疎明によつても、被申請人が害意その他不当の目的を達成するために本件解雇に及んだものであることを認めることはできないのである。しかしながら、本件解雇がその理由とされた事実が存在するかどうか不明であるのに行なわれたものである以上、雇傭契約に基づく法律関係を支配する信義則にもとるものといわざるをえず、したがつて本件解雇は権利の濫用として無効であるというべきである。 |