ID番号 | : | 04644 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本金属事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 出張命令拒否を理由とする懲戒解雇が、上長の指示に反抗し、職場の秩序を乱したことに該当するとして、相当とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 |
裁判年月日 | : | 1963年11月25日 |
裁判所名 | : | 横浜地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和37年 (ヨ) 540 昭和37年 (ヨ) 555 昭和38年 (ヨ) 93 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働民例集14巻6号1448頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕 被申請人のような規模の企業において、前記1認定の如き事情のもとに出張を命ずる場合、その命令は業務上最も重大な種類の業務に関する上長の指示であり、これを正当な理由なく拒否することは、他の出張、転勤命令を受けた者、又は今後同種の命令を受けるであろう従業員らに及ぼす影響の関係で、職場の秩序を紊すものであるから、申請人X1の出張命令拒否は就業規則の前掲各条項に該当するものとして、懲戒解雇を相当とするものと解せられる。 更に、申請人X1と同様大阪工場出張命令を拒否した申請人X2に対する被申請人の処置との対比において、申請人X1は労働組合活動を理由に不利益な取扱を受けたものであるかについては、前記5認定の事実によれば、申請人X1と同X2とを差別して処置する相当な理由があつたと認められるから、同じ出張命令拒否に対するこの差別処置があつたことを以て、申請人X1が労働組合活動をしていたことの故に不利益な取扱をされたものということはできない。 |