ID番号 | : | 04646 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 佐藤奨学学園事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合活動の中心的指導的役割を果たしていた高校教諭に対する解雇が不当労働行為にあたるとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 違法争議行為・組合活動 |
裁判年月日 | : | 1963年11月29日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和37年 (ヨ) 2182 |
裁判結果 | : | 一部認容・却下 |
出典 | : | タイムズ157号148頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-違法争議行為・組合活動〕 このように、被申請学園が、執行委員又は副執行委員長として、常に、組合活動の中心的、指導的役割を果していた申請人を、それ故に、注目、嫌悪していた事実に徴し、なお、被申請学園が本件解雇の理由として挙げる申請人の行為が、旧就業規則又は現就業規則所定の制裁又は懲戒解職事由に該当しないか、あるいは該当するとしても、制裁又は懲戒解職に値するほど重大な非行と認められないこと、なお、証人(省略)の証言によれば、被申請学園としても、被申請学園の主張する前記修学旅行積立費の不正利得の問題がおこるまで、申請人を解雇することを考えていなかつたことが認められることを参酌するとき、本件解雇は、被申請学園が申請人の組合活動を嫌悪し、些細な非行を口実に、申請人を学園外へ放逐するためになされたものと認めるのが相当である。従つて、本件解雇は、不当労働行為として、無効であるといわなければならない。 |