ID番号 | : | 04648 |
事件名 | : | 譲受債権請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | |
争点 | : | |
事案概要 | : | 国家公務員等退職手当法による退職金受給権は譲渡できないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条1項 国家公務員退職手当法3条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 労働義務の内容 |
裁判年月日 | : | 1963年12月19日 |
裁判所名 | : | 高松高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和37年 (ネ) 309 |
裁判結果 | : | 控訴棄却 |
出典 | : | 訟務月報10巻1号95頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-労働義務の内容〕 国家公務員等退職手当法による退職手当は、退職者の従前の国家公務員等としての勤労に報いるとともに、退職による退職者またはその遺族の生活上の不安ないし脅威を防ぎ、それらの者の生活資料に充てる目的で支給されるものであつて、退職者または遺族のみに支給することを必要とし、従つてその受給権は性質上他人に譲渡することが許されないものであると解するのが相当であるから、控訴人主張の譲受契約は無効であつたといわなければならない。 そうすると、右契約によつて右受給権の一部を取得したことを前提とする控訴人の請求は、その他の点を判断するまでもなく、理由のないことが明らかであり、棄却を免かれない。原判決は結局相当であるから、本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。 |