ID番号 | : | 04662 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 高屋織物事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 人員整理により解雇された者が人員整理に際し労使間で「勤怠及び勤務態度」「能力」「徳性」の三点を整理基準として決定した以上、右整理基準に該当しない解雇は無効であるとして解雇の効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇基準・被解雇者選定の合理性 |
裁判年月日 | : | 1957年6月29日 |
裁判所名 | : | 岡山地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和31年 (ヨ) 201 |
裁判結果 | : | 一部認容・却下,却下 |
出典 | : | 労働民例集8巻3号309頁/労経速報254号2頁/労働法令通信10巻30号13頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-整理解雇-整理解雇基準〕 整理基準を定めそれに基いて解雇がなされるには、該整理基準が客観的に妥当性をもつものであることが必要であることはいうまでもない。ところで本件解雇は会社の企業整備による人員縮少の必要上生じた所謂整理解雇であつて、このような事情を考えると前述の整理基準のうちにはやや抽象的であり主観的であると認める余地のあるものもあり、具体的の当嵌については区別して判断することが困難と思われるものもあるが一応妥当性あるものと解するを相当とする。 〔中略〕 一般に使用者は従業員に対する解雇の自由を有するものであるが労働協約その他労使間に特別の協定が存する場合においては解雇に関し、それらの制約を受けることは当然である。これを本件について見ると、争議妥結の際締結せられた協定書(疏甲第一号証)第二項、更に労働協約第三六条に基き組合、会社間の団体交渉の結果、剰員一一名の解雇に関し、整理基準を協議決定したことは前認定のとおりである。従つて会社は右整理基準に該当するものについてのみ解雇し得べく、反面において基準に該当しないものは解雇しないとの義務を負うことを約したものと解するのが相当である。 |