ID番号 | : | 04692 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄新津駅事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 国労の組合員(分会青年部副部長)であった国鉄職員が業務命令違反および職場離脱があったとして懲戒免職とされその効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 日本国有鉄道法31条 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職場離脱 |
裁判年月日 | : | 1959年7月31日 |
裁判所名 | : | 新潟地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和33年 (ヨ) 69 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働民例集10巻6号1199頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職場離脱〕 本件においてそ?ノ、明された事実は、別紙記載のとおりである。 しかして、右事実に徴し考えるときは、債務者が債権者を解雇したのは、同人が正当なる組合活動をしたことの故をもつてなされたものであること、あるいは、それが解雇権の行使をあやまりこれをら?ノ、ん?ノ、用してなされたものであることはいずれも、いまだ、そのそ?ノ、明があるものとすることはできないものといわなければならず、また、その解雇が日本国有鉄道法第三十一条に違反してなされたものともいい難い。 しからば、右解雇が無効であるとし雇傭関係の存続することを前提としてなす解雇の意思表示の効力の停止を求める本件仮処分申請は、結局被保全権利についてそのそ?ノ、明を欠くものというべく、しかも保証をもつてこれに代うるを相当とする場合でもないから、他の点について判断するまでもなく、その申請は理由がないものといわなければならない。 |