ID番号 | : | 04694 |
事件名 | : | 地位保全仮処分事件 |
いわゆる事件名 | : | 杏林製薬事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 薬品の製造会社で合成係として勤務していた従業員が、仕事の上での軽卒な失敗の繰り返しにより雑役係への配置転換の命令を受けたのに対しそれを拒否して解雇された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界 |
裁判年月日 | : | 1959年9月12日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和32年 (ヨ) 4022 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | タイムズ96号46頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕 〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕 A工場長が昭和三二年一月二四日申請人に対し合成係から雑役に配置転換を命じたことを組合活動の故によると認めることはできないから、申請人は右命令に従うべきものであつたという外なく、従つて申請人がこれを拒否した以上、成立に争ない乙第一号証によつて認められる就業規則第五五条第四号に定める解雇事由である正当の理由なくして異動を拒んだときに該当するといわざるを得ない。 そして前認定のとおり、会社は同月二四日申請人に配転の命令をし、前認定のとおり組合等との折衝をしたが、結局申請人が右命令を拒否したので、同月三一日朝申請人をその理由により解雇したものであるから、右解雇が不当労働行為を構成する筋合ではない。 |