ID番号 | : | 04700 |
事件名 | : | 雇用契約存在確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 米軍佐世保石油廠事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 駐留軍労務者として米軍佐世保石油廠に勤務する者が基本給与月額の三割の特殊手当の支払が雇用契約の内容となっているとしてその請求を行なった事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法3章 民法623条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 特殊勤務手当 |
裁判年月日 | : | 1959年11月5日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和32年 (ワ) 8609 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働民例集10巻6号1216頁/タイムズ97号75頁/訟務月報5巻12号1676頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金請求権の発生-特殊勤務手当〕 前記支給標準表の記載は労働契約の内容となるべき事項に関する基準を示すものであるけれどもその規定に該当する作業に従事するという客観的事実の存在によつて当然に労働契約上の具体的な特殊作業手当請求権を発生させるものでなく調達庁長官又はその受任者である渉外労務管理所長において、労務者の従事する作業が特殊作業手当を支給すべき所定の作業に該当するか否か当該作業が危険性のある作業か否かを判断し、これを支給すべき旨決定し、これによつて始めてその手当を請求する権利が発生するものと認めるのが相当である。 したがつて労務者が現実に支給標準表に定める危険性ある作業に従事する場合に、その旨の認定をしないで手当を支給しないときは、その規定を誠実に履行しないという責任を負うに過ぎないものというべきである。 |