ID番号 | : | 04717 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認等請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄津田沼電車区事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 千葉動労の執行委員が、対立する組合との衝突を防止する措置をとらなかったこと、争議行為において指導的役割をはたしたことを理由として懲戒免職処分を受けその効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 日本国有鉄道法31条 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動 |
裁判年月日 | : | 1989年2月21日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (オ) 1314 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例549号6頁 |
審級関係 | : | 控訴審/東京高/昭63. 6.29/昭和62年(ネ)865号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係のもとにおいては、被上告人が日本国有鉄道法三一条に基づく懲戒処分としてした上告人に対する免職が無効でないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。 |