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ID番号 : 04734
事件名 : 賃金等請求/退職金等請求事件
いわゆる事件名 : 大丸鍍金事件
争点 :
事案概要 :  退職金の支払を退職後三年間猶予する旨の組合総会の決議はそれに反対する組合員については拘束力なしとして退職組合員が退職金を請求した事例。
参照法条 : 労働基準法11条
労働基準法23条
体系項目 : 賃金(民事) / 退職金 / 退職金の支給時期
裁判年月日 : 1989年3月28日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和62年 (ワ) 7625 
昭和62年 (ワ) 9387 
裁判結果 : 一部認容却下
出典 : 労経速報1367号3頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔賃金-退職金-退職金の支給時期〕
 前記によれば、退職金支払時期につき労働協約の規定の変更はなされておらず、三年間の支払猶予をするについては、退職者各人とその退職に際し支払猶予の書面を作成していることが認められ、これによると九月総会、五月総会の決議は当然に被告と従業員との退職金支払時期についての合意を形成するものではなく、三年間の支払猶予をするについては、改めて各退職者と被告との間においてその旨の合意が必要であると解される。