ID番号 | : | 04745 |
事件名 | : | 地位確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄黒磯駅事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 年休不承認に対する抗議行動中に行なわれた助役らに対する暴行等を理由としてなされた国鉄職員(分会役員)に対する懲戒免職処分の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 日本国有鉄道法31条 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言 |
裁判年月日 | : | 1989年4月20日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ネ) 1111 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例541号30頁 |
審級関係 | : | 一審/宇都宮地/昭62. 3.26/昭和52年(ワ)377号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-暴力・暴行・暴言〕 当裁判所も、当審で提出された資料を含む本件全資料を検討した結果、控訴人らの本訴各請求はいずれも理由がないのでこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり補正するほか、原判決の理由説示(原判決五〇丁表二行目から同七六丁表六行目の「棄却することとし、」まで)と同一であるから、これを引用する。 |