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ID番号 : 04747
事件名 : 損害賠償等請求事件
いわゆる事件名 : ネッスル事件
争点 :
事案概要 :  組合専従者であった第一組合の組合員らにつき、組合専従者の原職復帰を定めた労働協約に違反して劣悪・単純作業に就かせたとして使用者に対して損害賠償が請求された事例。
参照法条 : 民法709条
労働組合法16条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 労働契約と労働協約
裁判年月日 : 1989年4月25日
裁判所名 : 神戸地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和59年 (ワ) 706 
裁判結果 : 一部認容(控訴)
出典 : タイムズ709号195頁/労働判例542号54頁
審級関係 : 控訴審/05455/大阪高/平 2. 7.10/平成1年(ネ)895号
評釈論文 : 野田底吾・労働法律旬報1222号29~32頁1989年8月25日
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-労働契約と労働協約〕
 四 損害賠償
 およそ人の身体・自由等の人格権が侵害された場合、少なくとも、それに対する慰藉料を請求しうることは、いうまでもないところ、本件においては、原告Xは、被告から労働協約一一条に違反して不法にもコーヒー豆の回収作業等を命じられ、もって、その人格権を侵害されたものであることは、前判示のとおりであるから、被告に対しその慰藉料を請求しうるところ、その損害発生の期間及び内容等からすると、右慰藉料の額は、金七〇万円をもって相当であると認められる。