ID番号 | : | 04760 |
事件名 | : | 分限免職処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 枚方市小中学校宿日直代行員事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 小中学校の宿日直代行員が卒業生を校内に宿泊させ、代行員室において早朝までマージャンをした等を理由として職務適格性を欠くとして分限免職とされその効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法41条3号 地方公務員法28条1項 地方公務員法57条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度 |
裁判年月日 | : | 1989年5月25日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (行ウ) 28 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例544号69頁 |
審級関係 | : | 上告審/05717/最高二小/平 2. 9.28/平成2年(行ツ)27号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕 原告は、右卒業生らは不良グループであり、夜遅く来校したのを追返すのは却って為にならず、教育的配慮から止むなく校内に宿泊させたと言うのであるが、右卒業生らと早朝までマージャンに興じたり、開錠して職員室へ入れ、又、校内をうろつかせたのは論外であり、その結果、盗難事件まで発生したのであるから原告の職務違反による責任は重大である。 〔中略〕 以上1ないし7の認定及び説示を総合すると、原告には地公法二八条第一項第一号、第三号に該当する事由があると認めるのが相当である。 三 してみると、本件処分は正当であり、本件処分は、被告が原告の労働条件改善活動を嫌い原告を排除する目的でなされたとの原告の主張は採用するに由ない。 |