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ID番号 04765
事件名 不当利得金請求控訴事件
いわゆる事件名 北海道開発局事件
争点
事案概要  一斉休暇闘争に参加した職員につき勤勉手当の支払いにあたり右休暇闘争日についての賃金カットができず賃金過払いが生じたとして当局が労働者につき右のカット相当分の不当利得返還を求めた事例。
参照法条 労働基準法39条1項
労働基準法39条2項
民法703条
体系項目 年休(民事) / 年休の自由利用(利用目的) / 一斉休暇闘争・スト参加
裁判年月日 1989年5月30日
裁判所名 札幌高
裁判形式 判決
事件番号 昭和60年 (ネ) 257 
裁判結果 一部認容
出典 労働判例541号13頁
審級関係 一審/01429/札幌地/昭60. 9.26/昭和52年(ワ)906号
評釈論文
判決理由 〔年休-年休の自由利用(利用目的)-一斉休暇闘争〕
 被控訴人の本訴請求は、控訴人らが一斉休暇闘争に参加し、これによって勤務を欠いたにもかかわらず支給した賃金等を不当利得として、その返還を求めるものであるから(すなわち、年次休暇の申請が承認されなかったのに勤務を欠いたにもかかわらず支給した賃金等を不当利得として返還を求めるものではないから)、右三名の控訴人らについては、年次休暇の申請が承認されたか否か等のその余の点を判断するまでもなく、被控訴人の請求は理由がないことに帰する。
 四 前項の三名及び控訴人X1以上の控訴人らについては、年次休暇の申請に際し本件一斉休暇闘争に参加する意思を有しなかったことをうかがわせる特段の反証もない。してみると、控訴人X2、同X3、同X4を除くその余の控訴人らの本件年次休暇の申請は、本来の年次休暇の申請とはいえず、右控訴人らは本件一斉休暇闘争に参加したものというべく、本件勤務を欠いた期間について賃金請求権及び勤勉手当請求権が発生するに由なく、右控訴人らは、原判決理由説示のとおりの金員を法律上の原因なく利得しているものというべきである