ID番号 | : | 04767 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 三葉興業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 映写業務の自動化等による新勤務体制の実施に反対してのべ一〇〇・五時間にわたり就労せず、また正当な争議行為の範囲を逸脱する行為により威力業務妨害罪で有罪判決を受けた組合分会長たる映写技師が嘱託契約の更新を拒否されたことを不当労働行為であるとして争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1989年5月30日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (ネ) 1700 |
裁判結果 | : | 棄却(上告) |
出典 | : | 労働民例集40巻2・3号388頁 |
審級関係 | : | 一審/03963/東京地/昭63. 5.16/昭和59年(ワ)5767号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 当裁判所も、控訴人の本訴請求(当審で拡張した請求を含む。)は、原判決認容の限度で正当として認容し、その余は失当として棄却すべきものと判断する。その理由については、次のように付加、補正するほか、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。 |