全 情 報

ID番号 04769
事件名 賃金等請求事件
いわゆる事件名 科研製薬事件
争点
事案概要  会社の合併に伴なう両社の給与体系の統一・改訂のために旧協約による資格等級制度が廃止され新たな資格等級制度が採用された結果、旧協約のもとで支払われていた資格手当を支給されなくなった者が右手当を請求した事例。
参照法条 労働基準法3章
労働基準法11条
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 特殊勤務手当
裁判年月日 1989年6月5日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和60年 (ワ) 10192 
裁判結果 棄却
出典 労働判例541号7頁/労経速報1369号13頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-賃金請求権の発生-特殊勤務手当〕
 一の会社において、同一の従業員に適用される資格等級制度が二つあるということはないから、新協約に表示された当事者の意思を合理的に解釈すると、新協約による資格等級制度は、旧協約による資格等級制度に代わるもの、すなわち、旧協約による資格等級制度は新協約によって廃止されたものというべきである。
 したがって、原告らが昭和六〇年四月一日以降も新協約によってS-1級と読み替えられた旧協約による五等級に属することを前提とする(新制度としてのS-1級に資格手当を支給するという合意がなされたとの主張・立証はない。)本訴請求は、いずれもその余について判断するまでもなく理由がない。