ID番号 | : | 04776 |
事件名 | : | 懲戒処分取消請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 北九州市職員事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 財政悪化を理由とする病院、水道事業等の再建計画に基づく人員削減計画等に反対する争議行為を企画、実施したとして懲戒処分を受けた市職員等がその効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 地方公務員法37条1項 地方公務員法29条1項 地方公営企業労働関係法11条1項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動 |
裁判年月日 | : | 1989年6月20日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (行ツ) 146 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例552号28頁 |
審級関係 | : | 控訴審/福岡高/昭63. 5.26/昭和60年(行コ)30号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人に対する本件懲戒免職処分が社会観念上著しく妥当を欠くものとまではいえず、懲戒権者に任された裁量権の範囲を超え、これを濫用したものとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 |