ID番号 | : | 04786 |
事件名 | : | 緊急命令申立事件 |
いわゆる事件名 | : | JR新宿車掌区事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 国労分会所属の車掌が内勤から電車乗務に担務変更されたこと等を不当労働行為として救済命令が出された事件について緊急命令が申し立てられた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働組合法7条1号 労働組合法27条8項 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界 |
裁判年月日 | : | 1989年7月7日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成1年 (行ク) 22 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 時報1319号151頁/タイムズ700号286頁/労働判例542号15頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 野間賢・季刊労働法154号174~175頁1990年1月 |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕 本案事件の記録及び本件疎明によれば、主文掲記の東京都地方労働委員会の命令の主文第1項は、被申立人が申立人補助参加人国鉄労働組合東京地方本部八王子支部新宿車掌区分会所属のAに対し、内勤の運転担当車掌から電車乗務車掌へ担当業務の指定替えをしたことが労働組合法七条一号及び三号に該当する不当労働行為であると認めて、被申立人に対して、右指定替えを撤回し、Aを原担当職に復帰させることを命じたものであるところ、被申立人は右救済命令に従っていないこと、これによって、申立人補助参加人国鉄労働組合の団結及び活動に不都合が生じていることが一応認められる。 右によれば現時点においてAを原担当職に復帰させることが、申立人補助参加人国鉄労働組合の団結権を保障し、正常な労使関係を回復するために必要であると認められるから、主文掲記の東京都地方労働委員会の命令の主文第1項に従い、Aを原担当職に復帰させる緊急命令の必要性を肯定することができる。しかし、Aに対する担当業務の指定替えの処分自体の撤回をも命じることは、緊急命令制度の趣旨、目的からして、その必要性がないというべきである。 |