ID番号 | : | 04796 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 追分交通事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 顧客からの深夜割増料金不正収受等を理由として解雇されたタクシー運転手が右解雇を不当労働行為として争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為 |
裁判年月日 | : | 1989年7月28日 |
裁判所名 | : | 横浜地小田原支 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成1年 (ヨ) 67 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例544号22頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 三木恵美子、星山輝男、折本和司・労働法律旬報1222号33~34頁1989年8月25日 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕 以上の事実に一で認定した事実を総合した事実関係の下では、本件懲戒解雇は、債務者において、労働基準監督署にしばしば通告する支部組合を嫌悪し、これと対立する単一組合の争議行為を収めるために、支部組合の委員長たる地位にある債権者に対し、単一組合の書記長の申告事実に則り、これらを口実としてなされたもので、労働組合法七条一号の不当労働行為に該当するといわなければならない。かかる事情の下では、債務者の本件懲戒解雇理由のうち、債権者の割増料金不正が故意によるものか否か、乗客との料金処理をどうしたかなどの事情は関係がなく、検討する必要もないものである。 |