ID番号 | : | 04805 |
事件名 | : | 解雇無効確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 住商機電貿易事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 「退職願」の提出により会社をやめた者が八カ月後に右退職願ないしそれに基づく解雇は強迫によるものであるとしてその効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法627条1項 |
体系項目 | : | 退職 / 合意解約 |
裁判年月日 | : | 1989年12月18日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (ワ) 17892 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1388号24頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔退職-合意解約〕 原告は、右の「退職願」は、被告が懲戒解雇をちらつかせながら強迫を加えて無理に書かせたもので無効であると主張し、原告本人尋問の結果中には、これに符合する供述もないではない。しかし、その内容は、独り善がりや被害妄想にわたる部分(原告が女性社員に電話をかけたことに関し、被告は原告を陥れて「誓約書」を書かせるために女性社員を利用して原告を誘惑させたものであるとか、原告が再就職することができないのは、被告が背後で就職活動を妨害しているためであるなどと述べていることに端的に表われている)があって客観性に乏しく、それ自体、信用性のないものである上、(人証略)と対比すると、到底、採用に値しないものである。 かえって、(人証略)と弁論の全趣旨によれば、ほぼ、被告が「再抗弁に対する認否及び反論」の2ないし5において主張するとおりの事実を認めることができ、これに反する原告本人尋問の結果は、採用しない。 三 右によれば、原告は、その自由意思に基づいて「退職願」を作成して提出し、被告は、これを受けて原告の退職を認め、「願により解雇」の辞令を交付したもので、原告の意思に反して解雇したものではなく、原告と被告が雇用契約を合意解約したものであることが明らかである。 |