ID番号 | : | 04815 |
事件名 | : | 損害賠償請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 川口税務署事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 税務署管理課で加算機業務に従事していた女子労働者が業務により頚肩腕障害に罹患したとして国に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 民法1条2項 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1989年12月26日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和59年 (ネ) 1851 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例555号30頁 |
審級関係 | : | 一審/03124/東京地/昭59. 7. 2/昭和48年(ワ)6653号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 当裁判所も、当審で提出された資料を含む本件全資料を検討した結果、控訴人の本訴請求は理由がないので、これを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり補正し、付加するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。 〔中略〕 「以上によれば、控訴人の業務と本件疾病との間に相当因果関係を認めることはできないものというべきである。」 |